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(文武判任官等級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 大正9年1月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文武判任官等級令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文武判任官等級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第十三號
文武判任官等級令中左ノ通改正ス
別表中海軍准士官及下士ノ部ヲ左ノ如ク改ム
海軍准士官及下士官
海軍准士官
海軍一等下士官
海軍二等下士官
海軍三等下士官
海軍豫備准士官
海軍豫備一等下士官
海軍豫備二等下士官
海軍豫備三等下士官
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文武判任官等級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第十三号
文武判任官等級令中左ノ通改正ス
別表中海軍准士官及下士ノ部ヲ左ノ如ク改ム
海軍准士官及下士官
海軍准士官
海軍一等下士官
海軍二等下士官
海軍三等下士官
海軍予備准士官
海軍予備一等下士官
海軍予備二等下士官
海軍予備三等下士官
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革