(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 大正9年1月16日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表海軍省ノ部中海軍大將ノ項乃至海軍豫備兵曹長海軍豫備機關兵曹長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
海軍大將
海軍各科中將
海軍各科少將
海軍各科大佐
海軍各科中佐
海軍各科少佐
海軍各科大尉
海軍各科中尉
海軍各科少尉
海軍各科特務大尉
海軍各科特務中尉
海軍各科特務少尉
海軍豫備中佐
海軍豫備機關中佐
海軍豫備少佐
海軍豫備機關少佐
海軍豫備大尉
海軍豫備機關大尉
海軍豫備中尉
海軍豫備機關中尉
海軍豫備少尉
海軍豫備機關少尉
海軍豫備特務少尉
海軍豫備特務機關少尉
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表海軍省ノ部中海軍大将ノ項乃至海軍予備兵曹長海軍予備機関兵曹長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
海軍大将
海軍各科中将
海軍各科少将
海軍各科大佐
海軍各科中佐
海軍各科少佐
海軍各科大尉
海軍各科中尉
海軍各科少尉
海軍各科特務大尉
海軍各科特務中尉
海軍各科特務少尉
海軍予備中佐
海軍予備機関中佐
海軍予備少佐
海軍予備機関少佐
海軍予備大尉
海軍予備機関大尉
海軍予備中尉
海軍予備機関中尉
海軍予備少尉
海軍予備機関少尉
海軍予備特務少尉
海軍予備特務機関少尉
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス