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本データベースについて
(成田鉄道及中越鉄道買収ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十五號
公布年月日: 大正9年8月7日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月12日 法律第93号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル成田鐵道及中越鐵道買收ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月六日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
鐵道大臣 元田肇
法律第五十五號
第一條
政府ハ成田鐵道株式會社及中越鐵道株式會社所屬ノ鐵道及其ノ附屬物件竝兼業ニ屬スル資產ヲ買收ス
第二條
前條ノ規定ニ依ル買收期日ハ政府之ヲ指定ス
第三條
兼業ニ屬スル資產ノ買收價額ハ地方鐵道法第三十一條乃至第三十三條ノ規定ニ準シ之ヲ計算ス
第四條
政府ハ買收ノ爲必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル成田鉄道及中越鉄道買収ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月六日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
鉄道大臣 元田肇
法律第五十五号
第一条
政府ハ成田鉄道株式会社及中越鉄道株式会社所属ノ鉄道及其ノ附属物件並兼業ニ属スル資産ヲ買収ス
第二条
前条ノ規定ニ依ル買収期日ハ政府之ヲ指定ス
第三条
兼業ニ属スル資産ノ買収価額ハ地方鉄道法第三十一条乃至第三十三条ノ規定ニ準シ之ヲ計算ス
第四条
政府ハ買収ノ為必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革