(家禄賞典禄処分法施行法中改正法律)
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 大正9年8月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

経済状況を考慮し、現受恩給者及び軍人恩給の増額が必要と判断したため、本案を提出した。増加恩給その他を含め、全体として5割の増額を予算計上している。分配方法については、上級者より下級者に手厚くなるよう率を定めた。また、四十一議会で可決された増額と同様に、本年4月に遡って適用することとした。さらに、分配率については官吏増俸の率との均衡を図ることを主眼とした。

参照した発言:
第43回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第43回帝国議会

衆議院
(大正9年7月14日)
(大正9年7月16日)
貴族院
(大正9年7月19日)
(大正9年7月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル家祿賞典祿處分法施行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第四十一號
家祿賞典祿處分法施行法中左ノ通改正ス
第五條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ公債ハ發行ノ年ヨリ五年据置キ其ノ翌年ヨリ五十年內ニ之ヲ償還ス
第六條第二項ヲ削ル
附 則
本法施行前祿高整理ノ爲發行シタル公債ノ元金ノ消滅時效ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル家禄賞典禄処分法施行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第四十一号
家禄賞典禄処分法施行法中左ノ通改正ス
第五条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ公債ハ発行ノ年ヨリ五年据置キ其ノ翌年ヨリ五十年内ニ之ヲ償還ス
第六条第二項ヲ削ル
附 則
本法施行前禄高整理ノ為発行シタル公債ノ元金ノ消滅時効ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル