国防充実のための新規計画の財源確保のため、大正9年度から12年度までの4年間、国債償還資金の繰入を一時停止する必要がある。ただし、大正13年度以降は余裕が生じるため復活が可能であり、また停止期間中でも歳計に余裕が生じた場合は償還資金への繰入を行う。なお、国債整理基金特別会計法では毎年度の繰入が義務付けられているため、本法案の提出が必要となった。
参照した発言: 第43回帝国議会 衆議院 本会議 第10号