(国債償還資金ノ繰入ヲ為ササルコトニ関スル法律)
法令番号: 法律第40号
公布年月日: 大正9年8月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国防充実のための新規計画の財源確保のため、大正9年度から12年度までの4年間、国債償還資金の繰入を一時停止する必要がある。ただし、大正13年度以降は余裕が生じるため復活が可能であり、また停止期間中でも歳計に余裕が生じた場合は償還資金への繰入を行う。なお、国債整理基金特別会計法では毎年度の繰入が義務付けられているため、本法案の提出が必要となった。

参照した発言:
第43回帝国議会 衆議院 本会議 第10号

審議経過

第43回帝国議会

衆議院
(大正9年7月13日)
(大正9年7月16日)
貴族院
(大正9年7月19日)
(大正9年7月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債償還資金ノ繰入ヲ爲ササルコトニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第四十號
政府ハ國防ノ充實ニ關スル經費支辨ノ爲大正九年度乃至大正十二年度限リ國債整理基金特別會計法第二條ノ規定ニ依ル元金償還資金ノ繰入ヲ爲ササルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国債償還資金ノ繰入ヲ為ササルコトニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第四十号
政府ハ国防ノ充実ニ関スル経費支弁ノ為大正九年度乃至大正十二年度限リ国債整理基金特別会計法第二条ノ規定ニ依ル元金償還資金ノ繰入ヲ為ササルコトヲ得