(朝鮮ニ於ケル国勢調査ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十五號
公布年月日: 大正9年8月5日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮ニ於ケル國勢調査ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
內閣總理大臣 原敬
法律第三十五號
第一囘國勢調查ハ朝鮮ニ之ヲ施行セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮ニ於ケル国勢調査ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
内閣総理大臣 原敬
法律第三十五号
第一回国勢調査ハ朝鮮ニ之ヲ施行セス