(朝鮮ニ於ケル国勢調査ニ関スル法律)
法令番号: 法律第35号
公布年月日: 大正9年8月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

本年10月に全国で実施される国勢調査において、朝鮮も対象範囲に含まれているが、調査実施に必要な人員約10万人に対し、朝鮮では5万人しか確保できていない。残り5万人を3、4ヶ月という短期間で準備することは不可能であるため、やむを得ず朝鮮における国勢調査の実施を延期するものである。

参照した発言:
第43回帝国議会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第43回帝国議会

衆議院
(大正9年7月9日)
(大正9年7月16日)
貴族院
(大正9年7月19日)
(大正9年7月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮ニ於ケル國勢調査ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
內閣總理大臣 原敬
法律第三十五號
第一囘國勢調查ハ朝鮮ニ之ヲ施行セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮ニ於ケル国勢調査ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
内閣総理大臣 原敬
法律第三十五号
第一回国勢調査ハ朝鮮ニ之ヲ施行セス