(議院法中改正法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 大正9年7月29日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル議院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十八日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
外務大臣 子爵 內田康哉
大藏大臣 男爵 高橋是淸
陸軍大臣 田中義一
農商務大臣 山本達雄
內務大臣 床次竹二郞
文部大臣 中橋德五郞
遞信大臣 野田卯太郞
鐵道大臣 元田肇
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第八號
議院法中左ノ通改正ス
第十九條中「五千圓」ヲ「七千五百圓」ニ、「三千圓」ヲ「四千五百圓」ニ、「二千圓」ヲ「三千圓」ニ改ム
附 則
本法ハ大正九年七月分ヨリ之ヲ適用ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル議院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十八日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
外務大臣 子爵 内田康哉
大蔵大臣 男爵 高橋是清
陸軍大臣 田中義一
農商務大臣 山本達雄
内務大臣 床次竹二郎
文部大臣 中橋徳五郎
逓信大臣 野田卯太郎
鉄道大臣 元田肇
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第八号
議院法中左ノ通改正ス
第十九条中「五千円」ヲ「七千五百円」ニ、「三千円」ヲ「四千五百円」ニ、「二千円」ヲ「三千円」ニ改ム
附 則
本法ハ大正九年七月分ヨリ之ヲ適用ス