大正6年勅令第200号により発行されていた小額紙幣は、講和条約調印から1年後に発行停止となり、6月28日以降は発行を中止している。しかし、補助貨の供給が需要を満たしていないため、当分の間小額紙幣の発行継続が必要である。ただし、新たに10銭白銅貨を発行する計画があるため、20銭・10銭の小額紙幣は大正10年4月1日以降、損傷紙幣との交換を除き新規発行は行わないこととする。
参照した発言: 第43回帝国議会 衆議院 本会議 第4号