(小額紙幣発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 大正9年7月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル小額紙幣發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十六日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第六號
大正六年勅令第二百二號ニ依ル小額紙幣ハ當分ノ內之ヲ發行スルコトヲ得但シ二十錢及十錢ノ小額紙幣ハ損傷紙幣引換ノ爲ニスル場合ヲ除クノ外大正十年四月一日以後之ヲ發行セス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル小額紙幣発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十六日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第六号
大正六年勅令第二百二号ニ依ル小額紙幣ハ当分ノ内之ヲ発行スルコトヲ得但シ二十銭及十銭ノ小額紙幣ハ損傷紙幣引換ノ為ニスル場合ヲ除クノ外大正十年四月一日以後之ヲ発行セス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス