(小額紙幣発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 大正9年7月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大正6年勅令第200号により発行されていた小額紙幣は、講和条約調印から1年後に発行停止となり、6月28日以降は発行を中止している。しかし、補助貨の供給が需要を満たしていないため、当分の間小額紙幣の発行継続が必要である。ただし、新たに10銭白銅貨を発行する計画があるため、20銭・10銭の小額紙幣は大正10年4月1日以降、損傷紙幣との交換を除き新規発行は行わないこととする。

参照した発言:
第43回帝国議会 衆議院 本会議 第4号

審議経過

第43回帝国議会

衆議院
(大正9年7月5日)
(大正9年7月14日)
貴族院
(大正9年7月16日)
(大正9年7月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル小額紙幣發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十六日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第六號
大正六年勅令第二百二號ニ依ル小額紙幣ハ當分ノ內之ヲ發行スルコトヲ得但シ二十錢及十錢ノ小額紙幣ハ損傷紙幣引換ノ爲ニスル場合ヲ除クノ外大正十年四月一日以後之ヲ發行セス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル小額紙幣発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十六日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第六号
大正六年勅令第二百二号ニ依ル小額紙幣ハ当分ノ内之ヲ発行スルコトヲ得但シ二十銭及十銭ノ小額紙幣ハ損傷紙幣引換ノ為ニスル場合ヲ除クノ外大正十年四月一日以後之ヲ発行セス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス