(陸軍砲兵工科学校条例中改正)
法令番号: 軍令陸第11号
公布年月日: 大正8年4月14日
法令の形式: 軍令
朕陸軍砲兵工科學校條例ヲ改定シ之カ施行ヲ命ス
御名御璽
大正八年四月十日
陸軍大臣 田中義一
軍令陸第十一號
陸軍砲兵工科學校條例中左ノ通改正ス
第五條中「生徒隊中隊長」ヲ「生徒隊長」ニ、「生徒隊中隊附中尉」ヲ「生徒隊附中尉」ニ改ム
第九條 生徒隊長ハ所屬隊生徒ノ訓育ヲ擔任シ其ノ成績ニ付專ラ擔保ノ責ニ任ス
第十條 隊附中尉ハ所屬生徒隊長ノ指揮ヲ承ケ生徒訓育ノ諸科目ヲ分擔シ日常生徒ノ躬行ヲ監視シ分擔ノ訓育ニ付其ノ責ニ任ス
附 則
本令ハ大正八年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍砲兵工科学校条例ヲ改定シ之カ施行ヲ命ス
御名御璽
大正八年四月十日
陸軍大臣 田中義一
軍令陸第十一号
陸軍砲兵工科学校条例中左ノ通改正ス
第五条中「生徒隊中隊長」ヲ「生徒隊長」ニ、「生徒隊中隊附中尉」ヲ「生徒隊附中尉」ニ改ム
第九条 生徒隊長ハ所属隊生徒ノ訓育ヲ担任シ其ノ成績ニ付専ラ担保ノ責ニ任ス
第十条 隊附中尉ハ所属生徒隊長ノ指揮ヲ承ケ生徒訓育ノ諸科目ヲ分担シ日常生徒ノ躬行ヲ監視シ分担ノ訓育ニ付其ノ責ニ任ス
附 則
本令ハ大正八年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス