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(宮内官官等俸給令中改正)
法令番号: 皇室令第5号
公布年月日: 大正8年7月22日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
沿革
関連法規
リンク
公布:
大正8年7月22日 皇室令第5号
改正対象法令
改正:
宮内官官等俸給令
審議経過
国立国会図書館『官報』
朕宮内官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月二十一日
宮內大臣 子爵 波多野敬直
皇室令第五號
宮内官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條第二項中「宮内事務官」ヲ「宮内省參事官宮内事務官」ニ改ム
宮内高等官官等表中「宮内次官」ノ次一等乃至七等ノ欄ニ「宮内省參事官」ヲ加フ
宮内高等官俸給表第一號表中「調度頭」ノ次ニ「宮内省參事官 勅任」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕宮内官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月二十一日
宮内大臣 子爵 波多野敬直
皇室令第五号
宮内官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条第二項中「宮内事務官」ヲ「宮内省参事官宮内事務官」ニ改ム
宮内高等官官等表中「宮内次官」ノ次一等乃至七等ノ欄ニ「宮内省参事官」ヲ加フ
宮内高等官俸給表第一号表中「調度頭」ノ次ニ「宮内省参事官 勅任」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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