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(外国在勤者等臨時増給ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十八號
公布年月日: 大正8年12月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(外国在勤者等臨時増給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第百七十一號外國在勤者等臨時增給ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十二月二十四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第四百九十八號
大正八年勅令第百七十一號中左ノ通改正ス
第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
銀價騰貴ニ基ク特別ノ事情アル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ依ルノ外所管大臣大藏大臣ト協議シテ更ニ旅費ニ付テハ定額ノ十分ノ十以內、其ノ他ノ給與ニ付テハ定額ノ十分ノ五以內ノ金額ヲ臨時增給スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正八年十二月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕大正八年勅令第百七十一号外国在勤者等臨時増給ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十二月二十四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第四百九十八号
大正八年勅令第百七十一号中左ノ通改正ス
第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
銀価騰貴ニ基ク特別ノ事情アル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ依ルノ外所管大臣大蔵大臣ト協議シテ更ニ旅費ニ付テハ定額ノ十分ノ十以内、其ノ他ノ給与ニ付テハ定額ノ十分ノ五以内ノ金額ヲ臨時増給スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正八年十二月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
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