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本データベースについて
(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十七號
公布年月日: 大正8年12月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十二月五日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第四百八十七號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
東京高等師範學校ノ部敎授ノ欄「五十一人」ヲ「五十四人」ニ、助敎授ノ欄「十二人」ヲ「十三人」ニ、助手ノ欄「二人」ヲ「三人」ニ、廣島高等師範學校ノ部敎授ノ欄「三十九人」ヲ「四十二人」ニ、敎諭ノ欄「十一人」ヲ「十二人」ニ、盛岡高等農林學校ノ部敎授ノ欄「十九人」ヲ「二十人」ニ、助敎授ノ欄「十二人」ヲ「十三人」ニ、上田蠶絲專門學校ノ部敎授ノ欄「十四人」ヲ「十六人」ニ、書記ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ、東京高等蠶絲學校ノ部敎授ノ欄「十一人」ヲ「十三人」ニ、助敎授ノ欄「十一人」ヲ「十二人」ニ、東京高等商業學校ノ部敎授ノ欄「四十二人」ヲ「四十五人」ニ、神戶高等商業學校ノ部敎授ノ欄「二十八人」ヲ「三十一人」ニ、書記ノ欄「六人」ヲ「七人」ニ、長崎高等商業學校ノ部敎授ノ欄「十九人」ヲ「二十一人」ニ、山口高等商業學校ノ部敎授ノ欄「十九人」ヲ「二十一人」ニ、小樽高等商業學校ノ部敎授ノ欄「十七人」ヲ「二十人」ニ、名古屋高等工業學校ノ部敎授ノ欄「二十人」ヲ「二十二人」ニ、熊本高等工業學校ノ部敎授ノ欄「十八人」ヲ「二十人」ニ、助敎授ノ欄「九人」ヲ「十一人」ニ、秋田鑛山專門學校ノ部敎授ノ欄「十四人」ヲ「十五人」ニ、東京外國語學校ノ部敎授ノ欄「二十四人」ヲ「二十九人」ニ、東京盲學校ノ部敎諭ノ欄「二人」ヲ「三人」ニ、東京聾啞學校ノ部敎諭ノ欄「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十二月五日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第四百八十七号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
東京高等師範学校ノ部教授ノ欄「五十一人」ヲ「五十四人」ニ、助教授ノ欄「十二人」ヲ「十三人」ニ、助手ノ欄「二人」ヲ「三人」ニ、広島高等師範学校ノ部教授ノ欄「三十九人」ヲ「四十二人」ニ、教諭ノ欄「十一人」ヲ「十二人」ニ、盛岡高等農林学校ノ部教授ノ欄「十九人」ヲ「二十人」ニ、助教授ノ欄「十二人」ヲ「十三人」ニ、上田蚕糸専門学校ノ部教授ノ欄「十四人」ヲ「十六人」ニ、書記ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ、東京高等蚕糸学校ノ部教授ノ欄「十一人」ヲ「十三人」ニ、助教授ノ欄「十一人」ヲ「十二人」ニ、東京高等商業学校ノ部教授ノ欄「四十二人」ヲ「四十五人」ニ、神戸高等商業学校ノ部教授ノ欄「二十八人」ヲ「三十一人」ニ、書記ノ欄「六人」ヲ「七人」ニ、長崎高等商業学校ノ部教授ノ欄「十九人」ヲ「二十一人」ニ、山口高等商業学校ノ部教授ノ欄「十九人」ヲ「二十一人」ニ、小樽高等商業学校ノ部教授ノ欄「十七人」ヲ「二十人」ニ、名古屋高等工業学校ノ部教授ノ欄「二十人」ヲ「二十二人」ニ、熊本高等工業学校ノ部教授ノ欄「十八人」ヲ「二十人」ニ、助教授ノ欄「九人」ヲ「十一人」ニ、秋田鉱山専門学校ノ部教授ノ欄「十四人」ヲ「十五人」ニ、東京外国語学校ノ部教授ノ欄「二十四人」ヲ「二十九人」ニ、東京盲学校ノ部教諭ノ欄「二人」ヲ「三人」ニ、東京聾唖学校ノ部教諭ノ欄「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革