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(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十號
公布年月日: 大正8年11月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十一月二十七日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第四百八十號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第二十二表中「同工兵隊及步兵學校」ヲ「同工兵隊、步兵學校、工兵學校」ニ、「重砲兵射擊學校ヲ除ク」ヲ「重砲兵射擊學校、工兵學校ヲ除ク」ニ改ム
附 則
本令ハ大正八年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十一月二十七日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第四百八十号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第二十二表中「同工兵隊及歩兵学校」ヲ「同工兵隊、歩兵学校、工兵学校」ニ、「重砲兵射撃学校ヲ除ク」ヲ「重砲兵射撃学校、工兵学校ヲ除ク」ニ改ム
附 則
本令ハ大正八年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革