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本データベースについて
(朝鮮総督府移出牛検疫所ノ獣医官又ハ獣医官補ノ服制ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百六十九號
公布年月日: 大正8年11月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年12月1日 勅令第909号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府道港務官等ノ服制ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十一月二十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百六十九號
朝鮮總督府道港務官、道港務醫官、道獸醫官、道港吏、道港務醫官補又ハ道獸醫官補ノ服制ハ各港務部職員中港務官、港務醫官、港務獸醫官、港吏、港務醫官補又ハ港務獸醫官補ノ服制ノ例ニ依ル但シ上衣ノ襟章ハ縱六分五厘橫七分ノ金色桐章トス形狀圖ノ如シ
附 則
本令ハ大正八年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府道港務官等ノ服制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十一月二十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百六十九号
朝鮮総督府道港務官、道港務医官、道獣医官、道港吏、道港務医官補又ハ道獣医官補ノ服制ハ各港務部職員中港務官、港務医官、港務獣医官、港吏、港務医官補又ハ港務獣医官補ノ服制ノ例ニ依ル但シ上衣ノ襟章ハ縦六分五厘横七分ノ金色桐章トス形状図ノ如シ
附 則
本令ハ大正八年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革