(港務部及臨時海港検疫所ニ於テ海港検疫等ニ直接ニ従事スル判任官等ノ勤勉手当支給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百五十七號
公布年月日: 大正8年11月3日
法令の形式: 勅令
朕港務部及臨時海港檢疫所ニ於テ海港檢疫等ニ直接ニ從事スル判任官等ノ勤勉手當支給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十一月一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百五十七號
港務部又ハ臨時海港檢疫所ニ於テ海港檢疫又ハ獸類若ハ獸疫病毒汚染ノ疑アル物品ノ檢疫若ハ檢査ニ直接ニ從事スル判任官、判任官ノ待遇ヲ受クル者及雇員ニハ勤勉手當ヲ支給スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ支給スル勤勉手當ノ額ハ內務大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正八年十月分ヨリ之ヲ適用ス
朕港務部及臨時海港検疫所ニ於テ海港検疫等ニ直接ニ従事スル判任官等ノ勤勉手当支給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十一月一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百五十七号
港務部又ハ臨時海港検疫所ニ於テ海港検疫又ハ獣類若ハ獣疫病毒汚染ノ疑アル物品ノ検疫若ハ検査ニ直接ニ従事スル判任官、判任官ノ待遇ヲ受クル者及雇員ニハ勤勉手当ヲ支給スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ支給スル勤勉手当ノ額ハ内務大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正八年十月分ヨリ之ヲ適用ス