日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍給与令第二十六条但書ノ規定ニ依ル食料定額増加ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十二號
公布年月日: 大正8年10月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(陸軍給与令第二十六条但書ノ規定ニ依ル食料定額増加ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第二號陸軍給與令第二十六條但書ノ規定ニ依ル食料定額增加ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月二十四日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第四百五十二號
大正八年勅令二號中左ノ通改正ス
「十分ノ五」ヲ「十分ノ八」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第二号陸軍給与令第二十六条但書ノ規定ニ依ル食料定額増加ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月二十四日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第四百五十二号
大正八年勅令二号中左ノ通改正ス
「十分ノ五」ヲ「十分ノ八」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革