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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十七號
公布年月日: 大正8年10月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
廃止:
(朝鮮人タル文官ノ分限及給与ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百四十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第五表中朝鮮總督府專門學校長ノ項ノ前ニ左ノ如ク加フ
朝鮮總督府道參與官
三、七〇〇
三、三〇〇
三、〇〇〇
二、七〇〇
二、五〇〇
二、二〇〇
二、〇〇〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第四百三號ハ之ヲ廢止ス
明治四十三年制令第七號ニ依リ任用セラレタル朝鮮總督府判事又ハ朝鮮總督府檢事ニハ當分ノ內最低額以下七百圓迄ノ俸給ヲ給スルコトヲ得
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百四十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第五表中朝鮮総督府専門学校長ノ項ノ前ニ左ノ如ク加フ
朝鮮総督府道参与官
三、七〇〇
三、三〇〇
三、〇〇〇
二、七〇〇
二、五〇〇
二、二〇〇
二、〇〇〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第四百三号ハ之ヲ廃止ス
明治四十三年制令第七号ニ依リ任用セラレタル朝鮮総督府判事又ハ朝鮮総督府検事ニハ当分ノ内最低額以下七百円迄ノ俸給ヲ給スルコトヲ得
本文
詳細・沿革