(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十八號
公布年月日: 大正8年10月10日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月九日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百三十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表府縣ノ部中警察部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
港務官港務部長タル者
同上
同上
同上
別表第五表中府縣各部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
港務官港務部長タル者
二、五〇〇
二、二〇〇
二、〇〇〇
一、七〇〇
一、五〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月九日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百三十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表府県ノ部中警察部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
港務官港務部長タル者
同上
同上
同上
別表第五表中府県各部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
港務官港務部長タル者
二、五〇〇
二、二〇〇
二、〇〇〇
一、七〇〇
一、五〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス