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(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十五號
公布年月日: 大正8年10月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月八日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第四百三十五號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第五條
現役准士官以上ニハ第一表ニ依リ俸給ヲ給ス但シ待命中ノ者ニハ俸給十分ノ八、休職中ノ者及外國留學ヲ許可セラレタル者ニハ俸給十分ノ六、停職中ノ者ニハ俸給十分ノ三ヲ給ス
第一表中「在職俸」ヲ「俸給」ニ改ム
第二表 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月八日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第四百三十五号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第五条
現役准士官以上ニハ第一表ニ依リ俸給ヲ給ス但シ待命中ノ者ニハ俸給十分ノ八、休職中ノ者及外国留学ヲ許可セラレタル者ニハ俸給十分ノ六、停職中ノ者ニハ俸給十分ノ三ヲ給ス
第一表中「在職俸」ヲ「俸給」ニ改ム
第二表 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革