日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(臨時海港検疫所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十四號
公布年月日: 大正8年9月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
臨時海港検疫所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時海港檢疫所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年九月十日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百二十四號
臨時海港檢疫所官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
臨時海港檢疫所ハ輸入又ハ移入スル獸類又ハ獸疫病毒汚染ノ疑アル物品ノ臨時檢疫及檢査ニ關スル事務ヲ掌ルコトヲ得
第二條中「內務大臣」ヲ「主務大臣」ニ改ム
第四條中「一人」ヲ削リ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
第一條第二項ノ事務ヲ掌ル臨時海港檢疫所ニハ臨時海港檢疫獸醫ヲ置ク
第五條中「警部長」ヲ「警察部長」ニ改ム
第七條中「及臨時海港檢疫醫員」ヲ「、臨時海港檢疫醫員及臨時海港檢疫獸醫」ニ改ム
第八條及第十條中「檢疫ニ」ヲ「所務ニ」ニ改ム
第十二條
臨時海港檢疫獸醫ハ上官ノ指揮ヲ承ケ獸類ニ關スル醫務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時海港検疫所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年九月十日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百二十四号
臨時海港検疫所官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
臨時海港検疫所ハ輸入又ハ移入スル獣類又ハ獣疫病毒汚染ノ疑アル物品ノ臨時検疫及検査ニ関スル事務ヲ掌ルコトヲ得
第二条中「内務大臣」ヲ「主務大臣」ニ改ム
第四条中「一人」ヲ削リ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
第一条第二項ノ事務ヲ掌ル臨時海港検疫所ニハ臨時海港検疫獣医ヲ置ク
第五条中「警部長」ヲ「警察部長」ニ改ム
第七条中「及臨時海港検疫医員」ヲ「、臨時海港検疫医員及臨時海港検疫獣医」ニ改ム
第八条及第十条中「検疫ニ」ヲ「所務ニ」ニ改ム
第十二条
臨時海港検疫獣医ハ上官ノ指揮ヲ承ケ獣類ニ関スル医務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革