(北海道帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十六號
公布年月日: 大正8年9月3日
法令の形式: 勅令
朕北海道帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年九月二日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第四百十六號
北海道帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ三中「十五人」ヲ「十八人」ニ改ム
第四條ノ二中「三十三人」ヲ「三十七人」ニ改ム
第五條中「十六人」ヲ「二十三人」ニ改ム
第八條中「二十八人」ヲ「三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年九月二日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第四百十六号
北海道帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ三中「十五人」ヲ「十八人」ニ改ム
第四条ノ二中「三十三人」ヲ「三十七人」ニ改ム
第五条中「十六人」ヲ「二十三人」ニ改ム
第八条中「二十八人」ヲ「三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス