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法令データベース
本データベースについて
(帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十一號
公布年月日: 大正8年8月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(東京大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十四號東京帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月二十日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第四百十一號
大正八年勅令第十四號中左ノ通改正ス
工學部ノ部中「應用化學」ノ下「四講座」ヲ「五講座」ニ、「冶金學三講座」ヲ
「
冶金學二講座
鐵冶金學一講座
」
ニ、文學部ノ部中「國語學、國文學」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ、「支那哲學、支那文學」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ、「敎育學」ノ下「一講座」ヲ「五講座」ニ改メ理學部ノ部中「航空物理學一講座」ノ次ニ「放射能作學一講座」ヲ、「化學四講座」ノ次ニ「生物化學一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十四号東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月二十日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第四百十一号
大正八年勅令第十四号中左ノ通改正ス
工学部ノ部中「応用化学」ノ下「四講座」ヲ「五講座」ニ、「冶金学三講座」ヲ
「
冶金学二講座
鉄冶金学一講座
」
ニ、文学部ノ部中「国語学、国文学」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ、「支那哲学、支那文学」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ、「教育学」ノ下「一講座」ヲ「五講座」ニ改メ理学部ノ部中「航空物理学一講座」ノ次ニ「放射能作学一講座」ヲ、「化学四講座」ノ次ニ「生物化学一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革