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(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九號
公布年月日: 大正8年8月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東京帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月二十日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第四百九號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「百七十五人」ヲ「百八十一人」ニ改ム
第二條ノ三中「八十六人」ヲ「九十四人」ニ改ム
第四條ノ三中「百九十人」ヲ「二百四人」ニ改ム
第五條中「五十八人」ヲ「五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月二十日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第四百九号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「百七十五人」ヲ「百八十一人」ニ改ム
第二条ノ三中「八十六人」ヲ「九十四人」ニ改ム
第四条ノ三中「百九十人」ヲ「二百四人」ニ改ム
第五条中「五十八人」ヲ「五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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