日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(消防組規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十五號
公布年月日: 大正8年7月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
消防組規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕消防組規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百五十五號
消防組規則中左ノ通改正ス
「警部長」ヲ「警察部長」ニ改ム
第十七條ヲ削リ第十六條ノ二ヲ第十七條トス
第二十條
第七條ヲ除クノ外此ノ規則ハ警視廳官制又ハ特設消防署規程ニ依リ設置スル消防署ノ管轄區域ニハ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ大正八年七月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕消防組規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百五十五号
消防組規則中左ノ通改正ス
「警部長」ヲ「警察部長」ニ改ム
第十七条ヲ削リ第十六条ノ二ヲ第十七条トス
第二十条
第七条ヲ除クノ外此ノ規則ハ警視庁官制又ハ特設消防署規程ニ依リ設置スル消防署ノ管轄区域ニハ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ大正八年七月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革