(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十一號
公布年月日: 大正8年7月17日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百五十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條中「、關東廳通信管理局長」ヲ削ル
第十四條中「關東廳通信管理局長」ヲ「關東廳通信管理局事務官」ニ改ム
第二十七條中「、關東廳警務總長及關東廳外事總長」ヲ削ル
別表第一表關東廳ノ部中事務官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
通信管理局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百五十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条中「、関東庁通信管理局長」ヲ削ル
第十四条中「関東庁通信管理局長」ヲ「関東庁通信管理局事務官」ニ改ム
第二十七条中「、関東庁警務総長及関東庁外事総長」ヲ削ル
別表第一表関東庁ノ部中事務官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
通信管理局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス