(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十九號
公布年月日: 大正8年7月17日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百四十九號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條 府縣ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク但シ東京府ニハ警察部長ヲ置カス
知事 勅任
內務部長 奏任
警察部長 奏任
理事官 專任百九十二人 奏任
警視 專任百五十四人 奏任
技師 專任二百三十一人 奏任
視學 專任九十二人 判任
屬 專任二千五百五十五人 判任
警部 專任千五百八十七人 判任
工場監督官補 專任百六十六人 判任
技手 專任八百九十六人 判任
通譯 專任十三人 判任
警部補 判任
警部補ノ定員ハ內務大臣ノ認可ヲ經テ知事之ヲ定ム
第二條 高等官官等俸給令第二十三條第三項ノ規定ニ依リ俸給最低額以下ヲ受クル技師及判任官俸給令第六條ノ規定ニ依リ俸給最低額以下ヲ受クル技手ハ前條定員ノ外トス
第三條 理事官ハ京都府大阪府神奈川縣兵庫縣愛知縣靜岡縣長野縣及福岡縣ニ在リテハ各專任五人、其ノ他ノ府縣ニ在リテハ各專任四人ヲ以テ定員トス
警視ニシテ警察部ニ屬スル者ハ大阪府ニ在リテハ專任五人、神奈川縣兵庫縣及長崎縣ニ在リテハ各專任二人、其ノ他ノ府縣ニ在リテハ通シテ專任十九人各府縣專任、一人ヲ限ル警察署長ニ充ツル者ハ府縣ヲ通シテ百二十四人ヲ以テ定員トス
警察部ニ屬スル警視ハ前項ノ定員內ニ於テ之ヲ置カサル府縣ニ於テハ通シテ專任二十二人各府縣專任一人ヲ限リ警部ニ代ヘ之ヲ置クコトヲ得
警部補ヲ除クノ外第一條ニ揭クル判任官ノ各府縣ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第五十三條中「判任官」ヲ「屬」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百四十九号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条 府県ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク但シ東京府ニハ警察部長ヲ置カス
知事 勅任
内務部長 奏任
警察部長 奏任
理事官 専任百九十二人 奏任
警視 専任百五十四人 奏任
技師 専任二百三十一人 奏任
視学 専任九十二人 判任
属 専任二千五百五十五人 判任
警部 専任千五百八十七人 判任
工場監督官補 専任百六十六人 判任
技手 専任八百九十六人 判任
通訳 専任十三人 判任
警部補 判任
警部補ノ定員ハ内務大臣ノ認可ヲ経テ知事之ヲ定ム
第二条 高等官官等俸給令第二十三条第三項ノ規定ニ依リ俸給最低額以下ヲ受クル技師及判任官俸給令第六条ノ規定ニ依リ俸給最低額以下ヲ受クル技手ハ前条定員ノ外トス
第三条 理事官ハ京都府大阪府神奈川県兵庫県愛知県静岡県長野県及福岡県ニ在リテハ各専任五人、其ノ他ノ府県ニ在リテハ各専任四人ヲ以テ定員トス
警視ニシテ警察部ニ属スル者ハ大阪府ニ在リテハ専任五人、神奈川県兵庫県及長崎県ニ在リテハ各専任二人、其ノ他ノ府県ニ在リテハ通シテ専任十九人各府県専任、一人ヲ限ル警察署長ニ充ツル者ハ府県ヲ通シテ百二十四人ヲ以テ定員トス
警察部ニ属スル警視ハ前項ノ定員内ニ於テ之ヲ置カサル府県ニ於テハ通シテ専任二十二人各府県専任一人ヲ限リ警部ニ代ヘ之ヲ置クコトヲ得
警部補ヲ除クノ外第一条ニ掲クル判任官ノ各府県ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第五十三条中「判任官」ヲ「属」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス