(九州帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十二號
公布年月日: 大正8年7月15日
法令の形式: 勅令
朕九州帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十四日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第三百四十二號
九州帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「五十四人」ヲ「五十六人」ニ改ム
第二條ノ三中「二十七人」ヲ「二十九人」ニ改ム
第四條ノ二中「七十三人」ヲ「七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕九州帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十四日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第三百四十二号
九州帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「五十四人」ヲ「五十六人」ニ改ム
第二条ノ三中「二十七人」ヲ「二十九人」ニ改ム
第四条ノ二中「七十三人」ヲ「七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス