(関税官特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十六號
公布年月日: 大正8年7月11日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關稅官特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第三百三十六號
關稅官ハ五年以上判任官以上ノ官ニ在職シテ關稅ニ關スル事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関税官特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第三百三十六号
関税官ハ五年以上判任官以上ノ官ニ在職シテ関税ニ関スル事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス