(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十五號
公布年月日: 大正8年7月11日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百三十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十九條中「國立感化院院醫」ノ次ニ「關稅官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百三十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十九条中「国立感化院院医」ノ次ニ「関税官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス