日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百十號
公布年月日: 大正8年6月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月二十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「地方局事務官」ノ次ニ「特殊財產管理局事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月二十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「地方局事務官」ノ次ニ「特殊財産管理局事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革