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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二號
公布年月日: 大正8年6月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十九日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表海軍省ノ部中
「
海軍豫備中佐
」
ヲ
「
海軍豫備中佐
海軍豫備機關中佐
」
ニ改ム
附 則
本令ハ大正八年六月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十九日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表海軍省ノ部中
「
海軍予備中佐
」
ヲ
「
海軍予備中佐
海軍予備機関中佐
」
ニ改ム
附 則
本令ハ大正八年六月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革