(台湾総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十九號
公布年月日: 大正8年6月19日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百九十九號
臺灣總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官專任六人奏任」ノ次ニ「腦務監督官專任一人奏任」ヲ加ヘ「八十七人」ヲ「八十八人」ニ、「三十五人」ヲ「三十八人」ニ改ム
第六條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第七條 腦務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ樟腦ノ生產ニ關スル監督事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百九十九号
台湾総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官専任六人奏任」ノ次ニ「脳務監督官専任一人奏任」ヲ加ヘ「八十七人」ヲ「八十八人」ニ、「三十五人」ヲ「三十八人」ニ改ム
第六条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第七条 脳務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ樟脳ノ生産ニ関スル監督事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス