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(関東庁事務官補特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十八號
公布年月日: 大正8年6月18日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東廳事務官補特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十七日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百九十八號
關東廳事務官補ハ高等行政官トシテ一年以上土地調査事務ニ從事シタル者又ハ三年以上判任官以上ノ官ニ在職シテ土地調査事務若ハ稅務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東庁事務官補特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十七日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百九十八号
関東庁事務官補ハ高等行政官トシテ一年以上土地調査事務ニ従事シタル者又ハ三年以上判任官以上ノ官ニ在職シテ土地調査事務若ハ税務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革