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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十五號
公布年月日: 大正8年6月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百八十五號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條
警視廳ニ左ノ職員ヲ置ク
警視總監 勅任
官房主事 專任一人 奏任
警務部長 奏任
保安部長 奏任
衞生部長 奏任
消防部長 奏任
理事官 專任一人 奏任
警視 專任五十二人 奏任
消防司令 專任三人 奏任
技師 專任七人 奏任
警部 專任百五十四人 判任
屬 專任十人 判任
消防士 專任十四人 判任
警察醫 專任五人 判任
消防機關士 專任八人 判任
工場監督官補 專任九人 判任
技手 專任十三人 判任
通譯 專任一人 判任
警部補 判任
警部補ノ定員ハ內務大臣ノ認可ヲ受ケ警視總監之ヲ定ム
第二條
高等官官等俸給令第二十三條第三項ノ規定ニ依リ俸給最低額以下ヲ受クル技師及判任官俸給令第六條ノ規定ニ依リ俸給最低額以下ヲ受クル技手ハ前條定員ノ外トス
第九條及第十條中「、警察分署長又ハ島司」ヲ「又ハ警察分署長」ニ改ム
第二十七條中「五十警察署」ヲ「五十三警察署」ニ改ム
第二十九條
東京市內及第三項ノ規定ニ依ル編入區域內ニ於ケル水火災ノ警戒防禦ヲ掌ラシムル爲六消防署ヲ置ク
各消防署ノ管轄區域ハ警視總監之ヲ定ム
警視總監ハ土地ノ狀況ニ依リ內務大臣ノ認可ヲ受ケ東京市接近町村ノ全部又ハ一部ヲ消防署ノ管轄區域ニ編入スルコトヲ得
警視總監必要アリト認ムルトキハ消防署ノ下ニ消防分署ヲ置クコトヲ得
第二十九條ノ二
警視總監必要アリト認ムルトキハ第三條及前條第一項ノ規定ニ拘ラス消防署ヲシテ其ノ管轄區域外ノ水火災ノ警戒防禦ニ應援セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百八十五号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条
警視庁ニ左ノ職員ヲ置ク
警視総監 勅任
官房主事 専任一人 奏任
警務部長 奏任
保安部長 奏任
衛生部長 奏任
消防部長 奏任
理事官 専任一人 奏任
警視 専任五十二人 奏任
消防司令 専任三人 奏任
技師 専任七人 奏任
警部 専任百五十四人 判任
属 専任十人 判任
消防士 専任十四人 判任
警察医 専任五人 判任
消防機関士 専任八人 判任
工場監督官補 専任九人 判任
技手 専任十三人 判任
通訳 専任一人 判任
警部補 判任
警部補ノ定員ハ内務大臣ノ認可ヲ受ケ警視総監之ヲ定ム
第二条
高等官官等俸給令第二十三条第三項ノ規定ニ依リ俸給最低額以下ヲ受クル技師及判任官俸給令第六条ノ規定ニ依リ俸給最低額以下ヲ受クル技手ハ前条定員ノ外トス
第九条及第十条中「、警察分署長又ハ島司」ヲ「又ハ警察分署長」ニ改ム
第二十七条中「五十警察署」ヲ「五十三警察署」ニ改ム
第二十九条
東京市内及第三項ノ規定ニ依ル編入区域内ニ於ケル水火災ノ警戒防禦ヲ掌ラシムル為六消防署ヲ置ク
各消防署ノ管轄区域ハ警視総監之ヲ定ム
警視総監ハ土地ノ状況ニ依リ内務大臣ノ認可ヲ受ケ東京市接近町村ノ全部又ハ一部ヲ消防署ノ管轄区域ニ編入スルコトヲ得
警視総監必要アリト認ムルトキハ消防署ノ下ニ消防分署ヲ置クコトヲ得
第二十九条ノ二
警視総監必要アリト認ムルトキハ第三条及前条第一項ノ規定ニ拘ラス消防署ヲシテ其ノ管轄区域外ノ水火災ノ警戒防禦ニ応援セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革