(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 大正8年5月29日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百五十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條ノ二中「五人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百五十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条ノ二中「五人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス