(度量衡事務官特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 大正8年5月24日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ度量衡事務官特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十三日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第二百四十二號
度量衡事務官ハ五年以上判任官以上ノ官ニ在職シテ度量衡事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ度量衡事務官特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十三日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第二百四十二号
度量衡事務官ハ五年以上判任官以上ノ官ニ在職シテ度量衡事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス