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法令データベース
本データベースについて
(東北帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 大正8年5月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(東北大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十六號東北帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十一日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百三十六號
大正八年勅令第十六號中左ノ通改正ス
理學部ノ部中「地質學三講座」ノ次ニ「應用力學一講座」及「鐵鋼學一講座」ヲ加ヘ「應用化學三講座」ヲ削ル
醫學部ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
工學部
機械工學 三講座
電氣工學 三講座
化學工學 四講座
內力及彈性學 一講座
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十六号東北帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十一日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百三十六号
大正八年勅令第十六号中左ノ通改正ス
理学部ノ部中「地質学三講座」ノ次ニ「応用力学一講座」及「鉄鋼学一講座」ヲ加ヘ「応用化学三講座」ヲ削ル
医学部ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
工学部
機械工学 三講座
電気工学 三講座
化学工学 四講座
内力及弾性学 一講座
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革