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本データベースについて
(勲章佩用式中改正ノ件)
法令番号: 勅令第233号
公布年月日: 大正8年5月22日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
大正8年5月22日 勅令第233号
改正対象法令
改正:
勲章佩用式
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕勳章佩用式中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百三十三號
勳章佩用式中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
五
婦人ニ賜フ勳三等瑞寶章以下ハ結蝶狀ノ綬ヲ以テ左肋ニ佩フ
朕勲章佩用式中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百三十三号
勲章佩用式中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
五
婦人ニ賜フ勲三等瑞宝章以下ハ結蝶状ノ綬ヲ以テ左肋ニ佩フ
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