(勲章佩用式中改正ノ件)
法令番号: 勅令第233号
公布年月日: 大正8年5月22日
法令の形式: 勅令
朕勳章佩用式中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百三十三號
勳章佩用式中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
五 婦人ニ賜フ勳三等瑞寶章以下ハ結蝶狀ノ綬ヲ以テ左肋ニ佩フ
朕勲章佩用式中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百三十三号
勲章佩用式中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
五 婦人ニ賜フ勲三等瑞宝章以下ハ結蝶状ノ綬ヲ以テ左肋ニ佩フ