工芸審査委員会官制
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 大正8年5月22日
法令の形式: 勅令
朕工藝審査委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十一日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第二百三十號
工藝審査委員會官制
第一條 工藝審査委員會ハ農商務大臣ノ監督ニ屬シ工藝展覽會出品ノ審査ヲ爲ス
工藝展覽會ニ關スル規程ハ農商務大臣之ヲ定ム
第二條 工藝審査委員會ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長ハ農商務次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ農商務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第三條 委員ノ任期ハ一年トス
第四條 委員長ハ會務ヲ統理シ審査ノ成績ヲ農商務大臣ニ報吿ス
第五條 工藝審査委員會ハ之ヲ左ノ二部ニ分ツ農商務大臣必要ト認ムルトキハ部ヲ科ニ分ツコトヲ得
第一部 圖案
第二部 工藝品
委員ノ部屬ハ農商務大臣之ヲ定ム
第六條 工藝審査委員會ニ幹事二人ヲ置ク農商務部內ノ高等官中ヨリ農商務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 工藝審査委員會ニ書記五人ヲ置ク農商務大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工芸審査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十一日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第二百三十号
工芸審査委員会官制
第一条 工芸審査委員会ハ農商務大臣ノ監督ニ属シ工芸展覧会出品ノ審査ヲ為ス
工芸展覧会ニ関スル規程ハ農商務大臣之ヲ定ム
第二条 工芸審査委員会ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長ハ農商務次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ農商務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第三条 委員ノ任期ハ一年トス
第四条 委員長ハ会務ヲ統理シ審査ノ成績ヲ農商務大臣ニ報告ス
第五条 工芸審査委員会ハ之ヲ左ノ二部ニ分ツ農商務大臣必要ト認ムルトキハ部ヲ科ニ分ツコトヲ得
第一部 図案
第二部 工芸品
委員ノ部属ハ農商務大臣之ヲ定ム
第六条 工芸審査委員会ニ幹事二人ヲ置ク農商務部内ノ高等官中ヨリ農商務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 工芸審査委員会ニ書記五人ヲ置ク農商務大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス