日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(東北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 大正8年5月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東北帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十一日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百二十九號
東北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「四十人」ヲ「五十人」ニ改ム
第二條ノ三中「二十九人」ヲ「四十二人」ニ改ム
第四條ノ二中「六十五人」ヲ「八十八人」ニ改ム
第五條中「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第十條中「一人」ヲ「三人」ニ改ム
第十條ノ二
東北帝國大學ニ附屬鐵鋼硏究所ヲ置ク
鐵鋼硏究所ニ鐵鋼硏究所長ヲ置キ理學部ニ屬スル敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
鐵鋼硏究所長ハ總長ノ監督ノ下ニ於テ鐵鋼硏究所ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十一日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百二十九号
東北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「四十人」ヲ「五十人」ニ改ム
第二条ノ三中「二十九人」ヲ「四十二人」ニ改ム
第四条ノ二中「六十五人」ヲ「八十八人」ニ改ム
第五条中「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第十条中「一人」ヲ「三人」ニ改ム
第十条ノ二
東北帝国大学ニ附属鉄鋼研究所ヲ置ク
鉄鋼研究所ニ鉄鋼研究所長ヲ置キ理学部ニ属スル教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
鉄鋼研究所長ハ総長ノ監督ノ下ニ於テ鉄鋼研究所ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革