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(専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 大正8年5月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第二百二十五號
專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「二十九人」ヲ「三十四人」ニ、「四十八人」ヲ「五十一人」ニ、「二千三百六十八人」ヲ「二千三百九十七人」ニ、「七百八十一人」ヲ「八百四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第二百二十五号
専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「二十九人」ヲ「三十四人」ニ、「四十八人」ヲ「五十一人」ニ、「二千三百六十八人」ヲ「二千三百九十七人」ニ、「七百八十一人」ヲ「八百四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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