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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十四號
公布年月日: 大正8年5月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十七日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百二十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「製鐵所長官」ヲ「製鐵所技監」ニ改メ「製鐵所次長」ヲ削リ
「
帝國大學總長
北海道廳長官
年俸
一級 五千五百圓
二級 五千圓
」
ノ前ニ
「
製鐵所長官 年俸
一級 六千圓
二級 五千圓
」
ヲ「樺太廳長官」ノ前ニ「製鐵所次長」ヲ加フ
第二十二條中「鑛務技師」ノ次ニ「製鐵所醫官」ヲ加フ
別表第一表農商務省ノ部中製鐵所次長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
製鐵所次長
同上
同表技術官ノ部中內務技監ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
製鐵所技監
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十七日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百二十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「製鉄所長官」ヲ「製鉄所技監」ニ改メ「製鉄所次長」ヲ削リ
「
帝国大学総長
北海道庁長官
年俸
一級 五千五百円
二級 五千円
」
ノ前ニ
「
製鉄所長官 年俸
一級 六千円
二級 五千円
」
ヲ「樺太庁長官」ノ前ニ「製鉄所次長」ヲ加フ
第二十二条中「鉱務技師」ノ次ニ「製鉄所医官」ヲ加フ
別表第一表農商務省ノ部中製鉄所次長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
製鉄所次長
同上
同表技術官ノ部中内務技監ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
製鉄所技監
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革