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(農商務省ニ染料医薬品製造奨励法施行ニ関スル事務ニ従事スル臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 大正8年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(農商務省ニ染料医薬品製造奨励法施行事務ニ従事スル臨時職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正四年勅令第百四十九號農商務省ニ染料醫藥品製造奬勵法施行ニ關スル事務ニ從事スル臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十六日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第二百九號
大正四年勅令第百四十九號中左ノ通改正ス
「商工局事務官」ヲ「工務局事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際商工局事務官ノ職ニ在ル者ハ工務局事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕大正四年勅令第百四十九号農商務省ニ染料医薬品製造奨励法施行ニ関スル事務ニ従事スル臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十六日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第二百九号
大正四年勅令第百四十九号中左ノ通改正ス
「商工局事務官」ヲ「工務局事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際商工局事務官ノ職ニ在ル者ハ工務局事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
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