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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 大正8年5月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十四日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「通信事務官」ヲ削ル
別表第一表遞信省ノ部中管船局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
經理局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十四日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「通信事務官」ヲ削ル
別表第一表逓信省ノ部中管船局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
経理局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革