(電信電話営繕ノ為逓信局ニ臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 大正8年5月15日
法令の形式: 勅令
朕電信電話營繕ノ爲遞信局ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十四日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第百九十七號
電信電話營繕ノ爲遞信局ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
書記 專任五人
技手 專任二十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕電信電話営繕ノ為逓信局ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十四日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第百九十七号
電信電話営繕ノ為逓信局ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
書記 専任五人
技手 専任二十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス