(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 大正8年4月28日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百六十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表關東廳ノ部中中學校敎諭ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
高等女學校敎諭
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
關東廳中學校敎諭
關東廳中學校敎諭
關東廳高等女學校敎諭
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百六十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表関東庁ノ部中中学校教諭ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
高等女学校教諭
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
関東庁中学校教諭
関東庁中学校教諭
関東庁高等女学校教諭
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス