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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 大正8年4月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百四十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「檢事」ノ次ニ「文部事務官」ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部中普通學務局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
實業學務局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百四十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「検事」ノ次ニ「文部事務官」ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部中普通学務局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
実業学務局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革