(朝鮮総督府医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 大正8年4月23日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十二日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百四十二號
朝鮮總督府醫院官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官 專任一人 奏任」ノ前ニ「技師 專任一人 奏任」ヲ加フ
第六條 技師ハ院長ノ命ヲ承ケ傳染病地方病ノ調査硏究ニ關スル事項ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十二日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百四十二号
朝鮮総督府医院官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官 専任一人 奏任」ノ前ニ「技師 専任一人 奏任」ヲ加フ
第六条 技師ハ院長ノ命ヲ承ケ伝染病地方病ノ調査研究ニ関スル事項ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス