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(農事ノ調査及奨励並副業及産業組合ノ事務ニ従事セシムルタメ農商務省ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 大正8年4月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(農事ノ調査及奨励、副業、産業組合、畜産増殖並鳥類調査ノ事務ニ従事セシムル為農商務省ニ臨時職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正六年勅令第百四十六號農事ノ調査及奬勵竝副業及產業組合ノ事務ニ從事セシムル爲農商務省ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十二日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第百三十三號
大正六年勅令第百四十六號中左ノ通改正ス
「竝副業及產業組合」ヲ「、副業、產業組合、畜產增殖竝鳥類調査」ニ、第一號中「二人」ヲ「一人」ニ、「十六人」ヲ「三人」ニ、「五人」ヲ「三人」ニ、「三十二人」ヲ「六人」ニ改ム
第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
主要食糧農產物改良增殖ノ奬勵ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任一人 奏任
屬 專任一人 判任
技手 專任一人 判任
左ノ三號ヲ加フ
五
土地利用及開墾奬勵ノ事務ニ從事スル職員
農務局事務官 專任二人 奏任
技師 專任十六人 奏任
屬 專任五人 判任
技手 專任二十九人 判任
六
畜產增殖ノ事務ニ從事スル職員
屬 專任一人 判任
技手 專任二人 判任
七
鳥類調査ノ事務ニ從事スル職員
技師 專任一人 奏任
技手 專任二人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第百四十六号農事ノ調査及奨励並副業及産業組合ノ事務ニ従事セシムル為農商務省ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十二日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第百三十三号
大正六年勅令第百四十六号中左ノ通改正ス
「並副業及産業組合」ヲ「、副業、産業組合、畜産増殖並鳥類調査」ニ、第一号中「二人」ヲ「一人」ニ、「十六人」ヲ「三人」ニ、「五人」ヲ「三人」ニ、「三十二人」ヲ「六人」ニ改ム
第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
主要食糧農産物改良増殖ノ奨励ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任一人 奏任
属 専任一人 判任
技手 専任一人 判任
左ノ三号ヲ加フ
五
土地利用及開墾奨励ノ事務ニ従事スル職員
農務局事務官 専任二人 奏任
技師 専任十六人 奏任
属 専任五人 判任
技手 専任二十九人 判任
六
畜産増殖ノ事務ニ従事スル職員
属 専任一人 判任
技手 専任二人 判任
七
鳥類調査ノ事務ニ従事スル職員
技師 専任一人 奏任
技手 専任二人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革