日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
台湾総督府農林専門学校官制
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 大正8年4月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正9年4月15日 勅令第102号
改正:
大正10年4月25日 勅令第128号
廃止:
大正11年3月31日 勅令第157号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府農林專門學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百二十七號
臺灣總督府農林專門學校官制
第一條
臺灣總督府農林專門學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
敎授 專任一人 奏任
助敎授 專任二人 判任
生徒監
書記 專任一人 判任
第二條
學校長ハ敎授ヲ以テ之ニ充ツ臺灣總督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條
敎授及助敎授ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條
生徒監ハ敎授及助敎授ノ中ヨリ臺灣總督之ヲ命ス
生徒監ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府農林専門学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百二十七号
台湾総督府農林専門学校官制
第一条
台湾総督府農林専門学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
教授 専任一人 奏任
助教授 専任二人 判任
生徒監
書記 専任一人 判任
第二条
学校長ハ教授ヲ以テ之ニ充ツ台湾総督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条
教授及助教授ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条
生徒監ハ教授及助教授ノ中ヨリ台湾総督之ヲ命ス
生徒監ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革